申請期限 |
令和8年10月30日 |
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補助対象期間 |
令和8年4月1日~令和9年3月31日 ※本事業による手当は、令和8年4月1日に遡って補助対象とすることが可能です。 |
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勤続年数は、同一事業者内において給与が初めて支給された月を1か月目として、月数でカウントします。120か月目までが対象となり、121か月目以降は対象外となります。入社時期にかかわらず、この考え方は共通です。
例えば、9月に入社し、9月分の給与が初めて支給された場合は、その月を1か月目として数え、10年後の8月分給与までが対象となります。
高速バスのみに従事している運転士は対象となりません。
一方で、路線バスを運行している営業所に所属しており、路線バスの運用にも従事している運転士については、高速バス等を兼務している場合であっても対象となります。なお、勤務時間要件については、当該運転士の所定労働時間又は実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上であることを要件とします。
対象となるかどうかは、所定労働時間又は実労働時間により次のとおり判断します。
①雇用契約上、所定労働時間が週20時間以上又は月80時間以上の場合
原則として対象となります。
②雇用契約上、所定労働時間が週20時間未満かつ月80時間未満の場合
原則対象外ですが、実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上となる月は対象となります。
③所定労働時間を定めていない場合
実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上かどうかで判断します。
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